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予備自衛官等制度

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予備自衛官等を雇用されている企業様へ

「予備自衛官事業継続給付金」のご案内

事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官が、防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等に招集されたことで、平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合等に、当該予備自衛官等に対して、自ら行う事業の継続に資するための給付金を支給する制度です。

支給金額:34,000円/日

「即応予備自衛官育成協力企業給付金」のご案内

自衛官未経験である予備自衛官(以下「一般公募予備自衛官」という。)が、即応予備自衛官に任用されるためには、即応予備自衛官として必要な知識・技能を修得するため、所要の訓練(「軽火器」36日間、「迫撃砲」39日間、最短で2年間)が必要となります。そのため通常の予備自衛官に比べ、平素の勤務先を離れる日数が増えることから、雇用企業の理解及び協力に資する給付金制度です。

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防衛省発注建設工事(総合評価方式)における「予備自衛官等証明書」

防衛省が発注する自衛隊施設の建設工事の総合評価落札方式において工事の品質の向上を図るため、駐屯地等の事情に精通した退職自衛官である予備自衛官等を一定の条件の下に現場配置をする場合、「企業の信頼性・社会」の評価区分において、加点評価を行っております。

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「予備自衛官等協力事業所表示制度」のご案内

事業所が予備自衛官等の雇用を通じ、国の防衛の一翼を担っていることを防衛省が公式に認定することにより、社会貢献に携わっている事業所であることを広く一般に知ってもらい、さらには予備自衛官等制度に対する社会的な関心と理解を深めていただき、同制度の円滑な運用に資することを目的としています。予備自衛官等協力事業所に認定された事業所には、「表示証」を交付し、防衛省や地方協力本部のHP等で紹介します。

「予備自衛官等である者の使用者(雇用主)に対する情報の提供制度」のご案内

予備自衛官又は即応予備自衛官である者の雇用主のご理解とご協力を得る事を目的として、防衛省・自衛隊から雇用主へ、その被用者である予備自衛官等の訓練招集の予定期間等の情報を提供する制度です。

「雇用企業協力確保給付金制度」のご案内

予備自衛官等が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場合や、各招集中における公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合において、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(雇用企業協力確保給付金)を雇用主の方々に支給する制度です。

「即応予備自衛官雇用企業給付金」のご案内

即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務付けられた上に予測の困難な災害時等の招集命令にも応じることが義務付けられています。

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