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即応予備自衛官雇用企業給付金

即応予備自衛官雇用企業給付金とは

即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務付けられた上に予測の困難な災害時等の招集命令にも応じることが義務付けられています。このような即応予備自衛官が訓練招集及び災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、訓練出頭時の業務のローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うこととなります。

こうした即応予備自衛官を雇用する企業等の負担、労苦に報い、即応予備自衛官が安んじて訓練等に出頭することを可能とするため、即応予備自衛官を雇用し、かつ、訓練出頭等のために所要の措置を講じている企業等に対して、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給しています。

*雇用企業とは、即応予備自衛官を雇用する法人又はその他の団体及び自家営業主(国・地方公共団体及び公共法人は除きます)で、即応予備自衛官本人が自家営業主の場合は、支給対象となりません。

支給要件

  1. 即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。
    • 1週間の所定労働時間が30時間以上であること
    • 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
  2. 即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等の措置を講ずることによって、人事考課上不利益な取り扱いをしないこと。
  3. 即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即応予備自衛官制度等の周知に努めていただくこと。

*雇用企業として、支給要件を満たさなくなった場合には支給されません。

即応予備自衛官雇用企業給付金

給付金支払い1人あたり/月額:42,500円(年額510,000円)
*年4回(3ヶ月分毎)に分けて振込みで支給

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