即応予備自衛官育成協力企業給付金
支給対象
一般公募予備自衛官を雇用する法人その他の団体及び個人事業主 (国・地方公共団体、公共法人及び一般公募予備自衛官本人が個人事業主である場合は除く。)
支給要件
- 一般公募予備自衛官との間に次の事項のいずれにも該当する雇用関係を有していること。
- 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
- 申請時において、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
- 一般公募予備自衛官が訓練招集等に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等、労働協約又は就業規則等により措置することによって、不利益な取扱いをしないことが明らかであること。
支給総額
560,000円/人(一括支給)