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- 予備自衛官等雇用企業の皆様へのお知らせ
予備自衛官等協力事業所表示制度
事業所が予備自衛官等(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補)の雇用を通じ、社会貢献を果たしていることを防衛省として認定する制度です。
予備自衛官等の制度に対する社会的な関心と理解を深め、同制度の円滑な運営に資することを目的としています。
「予備自衛官等協力事業所」に認定された事業所には、「表示証」を交付し、防衛省や地方協力本部のHPで紹介します。
詳しくはこちらをご覧ください。
→防衛省HP「予備自衛官等協力事業所表示制度」ご案内
認定事業所(大阪府内)
予備自衛官等である者の使用者に対する情報の提供制度
予備自衛官等である者の使用者(=雇用主様)のご理解とご協力を得ることを目的として、防衛省・自衛隊から使用者に対し、その被用者である予備自衛官等に係る訓練招集の予定期間その他の情報を提供するものです。
詳しくはこちらをご覧ください。
→防衛省HP「予備自衛官等の各種制度:情報提供制度」
即応予備自衛官雇用企業給付金
即応予備自衛官を雇用する企業等の負担等に報いるとともに、即応予備自衛官として安心して訓練及び災害等招集に出頭できる環境を整えていただくため、即応予備自衛官雇用企業給付金制度を設けております。
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●支給要件
1.即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること
(1). 1週間の所定労働時間が30時間以上であること
(2). 申請時において1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
2.企業内において、即応予備自衛官制度等の周知に努めていただくこと。
3.即応予備自衛官が訓練招集及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等の措置を備ずることによって人事考課上不利益な取扱いをしないこと。
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●手続き
これら 1~3 の要件を満たしていることを確認するため、雇用企業から支給申請書に添えて所要の書類(例えば、雇用保険被保険者証の写し及び休暇措置等を確認し得る書類)の提出が必要。
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●金額
即応予備自衛官1人につき、月額42,500円(年額510,000円)
雇用企業協力確保給付金
予備自衛官又は即応予備自衛官が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場合や、各招集中における公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合において、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(雇用企業協力確保給付金)を雇用主の方々に支給する制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
→防衛省HP「予備自衛官等の各種制度:雇用企業協力確保給付金制度」
即応予備自衛官育成協力企業給付金
一般公募予備自衛官が即応予備自衛官になるために必要な識能を修得するための教育訓練により、平素の勤務先を離れざるを得なくなったことに対する雇用主様の理解及び協力を考慮した給付金を雇用主の方々に支給する制度を導入しました。
防衛省発注建設工事(総合評価落札方式)
における「予備自衛官等証明書」
防衛省が発注する自衛隊施設の建設工事の総合評価落札方式(※)において、工事の品質の確保又は品質の向上を図るため、駐屯地等の事情に精通した退職自衛官である予備自衛官又は即応予備自衛官を一定の条件の下に現場配置する場合、加点評価を行うことになりました。(平成27年7月以降に入札公告に付す建設工事から適用)
(※)「技術や安全性などの価格以外の要素」と「価格」を総合的に評価して落札者を決定する方式
詳しくは こちらをご覧ください
→陸上自衛隊HP「予備自衛官等制度」
予備自衛官等制度とは
多くの国では、いざという時に必要となる防衛力を急速かつ計画的に確保するためのシステムを取り入れています。我が国においては、これに相当するものとして即応予備自衛官制度、予備自衛官制度及び予備自衛官補制度という3つの制度(以下「予備自衛官等制度」)を設けています。
予備自衛官等制度は、昭和29年の自衛隊発足と同時に、まず予備自衛官制度が導入されました。その後、平成9年度、従来の予備自衛官制度に加え、陸上自衛隊をコンパクト化する一方、予備自衛官よりも即応性の高い即応予備自衛官制度を導入しました。また、平成13年度には、幅広く国民に自衛隊をよく理解して頂くとともに予備自衛官の勢力を安定的に確保するために予備自衛官補制度を導入し、平成14年度から採用を開始しました。
※予備自衛官等制度:
※詳しくは「予備自衛官等制度パンフレット」
(:16.5MB)をご覧ください。
→ダウンロード
※予備自衛官等雇用企業を支える各種制度
詳しくは「雇用企業を支える各種制度パンフレット」(:9.4MB)をご覧ください。
→ダウンロード