企業の皆様方へ
令和8年度予備自衛官制度パンフレット【1】お願い
予備自衛官制度を円滑に運営するためには、企業等の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
国家防衛のために、あるいは地域社会のために、予備自衛官等が安心して招集(教育)訓練に出頭できるようご配慮の程よろしくお願いいたします。
具体的には
□予備自衛官等が休暇等で招集(教育)訓練に出頭できるよう、ご配慮ください。
□予備自衛官等が心置きなく招集訓練等に出頭できるよう、留守間の業務調整にご配慮ください。
【2】予備自衛官等を雇用するメリット


【3】雇用企業主様等を対象とした部隊研修
予備自衛官等雇用企業主様等による部隊研修や訓練研修などを実施し、
予備自衛官等制度に対する一層の理解及び協力の促進を図っております。

予備自衛官等雇用企業を支える各種制度
雇用時の支援
【1】即応予備自衛官雇用企業給付金
即応予備自衛官が訓練及び災害等招集にいつでも出頭できるよう環境を整えていただくために、
雇用企業(即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体および自家営業主)に給付が支払われます。
※申請を受けた月から、支払いの対象となります
※支給要件を満たさなくなった場合には支給されません

【2】予備自衛官等協力事業所表示制度
事業所が予備自衛官の雇用を通じ、社会貢献を果たしていることを防衛省として認定・称場することで、
制度に対する社会的な関心・理解を深め、同制度の円滑な運営に資することを目的とした制度です。

平常時の支援
【1】雇用主に対する情報提供制度
予備自衛官または即応予備自衛官である者の雇用主の理解と協力を得ることを目的とし、防衛省・自衛隊から
雇用主に対し、その被用者である予備自衛官等に係る訓練招集の予定期間その他の情報を提供する制度です。

【2】即応予備自衛官育成協力企業給付金
自衛官未経験である予備自衛官(以下「一般公募予備自衛官」という)が、即応予備自衛官に任用されるためには、
即応予備自衛官として必要な知識・技能を修得するために、所要の訓練(「軽火器」36日間、「迫撃砲」39日間、最短で
2年間)が必要となります。そのため通常の予備自衛官に比べ、平素の勤務先を離れる日数が増えることから、雇用企業の
理解及び協力に資する給付金制度です。

招集時の支援


実運用での招集のイメージ
招集時

招集間

招集後

お問い合わせ
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
自衛隊大阪地方協力本部 援護課 予備自衛官室
〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎2号館3階
TEL : 06-6942-0679 FAX : 06-6942-0759
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