〇概 要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、小月航空基地及び小月射撃場の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等(いわゆるドローン等)を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は⇒防衛省HP(リンク)をご覧ください。)
〇手続の詳細
小月航空基地及び小月射撃場の敷地上空の場合(上図、赤枠内) ⇒ 防衛省HP引用(リンク)
小月航空基地及び小月射撃場周囲おおむね300メートルの地域の上空の場合(上図、青枠内) ⇒ 防衛省HP引用(リンク)
〇申請方法
1 小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただきメール又は 郵送により申請をお願いします。
メール送付先 海上自衛隊 小月教育航空群司令部 運用幕僚([email protected])
※注意:メールアドレスのtadashに(i)は不要です。
郵送宛先 〒750-1124 山口県下関市松屋本町3-2-1 海上自衛隊 小月教育航空群司令部 運用幕僚 行
電話番号 0832-82-1180 (内線213) 海上自衛隊 小月教育航空群司令部 運用幕僚
2 申請後8営業日以内に同意又は不同意のご連絡をさせていただきます。
3 飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただきメール又は郵送により通報をお願いします。
以上で手続き完了となります。