中央サイバー防護隊

Central-Cyber protection Center JMSDF

お知らせ

2026.7.15

小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)が改正されました。

(関係箇所のみ抜粋)

①イエローゾーンが拡大されました

改正前:重要施設の中心から水平距離300m、高さ300m以内

改正後:重要施設の中心から水平距離1km、高さ1km以内に拡大されます。

②直罰化

改正後イエローゾーン内での飛行そのものが処罰対象となり、違反者には6月以下の拘禁刑または50万以下の罰金が科されます。

③対象機体の拡大

改正後:100g未満のトイドローンも規制対象に含まれます。

市原送信所、飯岡受信所周辺で ドローン作業(飛行)される場合は、 イエローゾーンの範囲にくれぐれもご注意をお願いします。

■ 手続き・申請方法
  (市原送信所及び飯岡受信所)
  サイバー防護群のホームページをご覧ください。