お知らせ
2026.7.15
小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)が改正されました。
(関係箇所のみ抜粋)
①イエローゾーンが拡大されました
改正前:重要施設の中心から水平距離300m、高さ300m以内
改正後:重要施設の中心から水平距離1km、高さ1km以内に拡大されます。
②直罰化
改正後:イエローゾーン内での飛行そのものが処罰対象となり、違反者には6月以下の拘禁刑または50万以下の罰金が科されます。
③対象機体の拡大
改正後:100g未満のトイドローンも規制対象に含まれます。
※市原送信所、飯岡受信所周辺で
ドローン作業(飛行)される場合は、
イエローゾーンの範囲にくれぐれもご注意をお願いします。
■ 手続き・申請方法
(市原送信所及び飯岡受信所)
サイバー防護群のホームページをご覧ください。