小型無人機等の飛行同意申請
□ 概要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、市原送信所及び飯岡受信所の敷地 (下図、赤枠内)及び周囲おおむね1000メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。 (詳細は防衛省HPをご覧ください。)
(千葉県市原市荒巻296番地)
(千葉県旭市三川13820番地)
□ 手続きの詳細
□ 申請方法
小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、 飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願いします。
飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただき メール又は郵送により通報をお願いします。
※ 飛行同意申請をもって通報が省略可能となる場合があります。
細部については下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
□ 問い合わせ先
電 話:03-3268-3111(53050)9:00~17:00
[email protected]