中華人民共和国海警法について

中国海警法のポイント

  • 中国の管轄海域(※1)とその上空が適用範囲(第3条)
    (※1)管轄海域に関する具体的な定義は記載されてないが、中国最高人民法院の解釈(2016年8月)によると、「中華人民共和国の内水、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚及び中華人民共和国が管轄するその他の海域」とのことで、海警法草案にもほぼ同様の規定あり。(最終的な条文からは削除)
  • 外国軍用船舶等による違反行為に対して強制退去等の措置が可能(第21条)
  • 国家主権等が、海上において外国の組織、個人から不法侵害を受けた場合、武器の使用を含む一切の必要な措置(第22条)
  • 海上臨時警戒区を設定し、船舶・人員の通行・停留の制限・禁止が可能(第25条)
  • 海警は、国防法、武警法等の関係法規、中央軍事委員会の命令に基づき、防衛作戦等の任務を遂行(第83条)

中国海警局について

  • 中国海警局(海警)は、2013年3月に4つの海上法執行機関を統合して設立。2018年7月には中央軍事委員会の一元的な指導・指揮を受ける武警の隷下に編入。北海、東海及び南海分局から編成。
  • 2018年の組織改編後、海軍出身者が海警トップをはじめとする海警部隊の主要ポストに補職。また、海軍の退役駆逐艦やフリゲートが海警に引き渡されるなど、組織・人事面や装備面などで軍と海警が連携強化。
  • 200隻を超える船舶や航空機(固定翼機、回転翼機)などを保有。

2021年3月16日更新