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第II部 わが国の安全保障・防衛政策

防衛白書トップ > 第II部 わが国の安全保障・防衛政策 > 第5章 自衛隊の行動などに関する枠組みと平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など > 第2節 平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など > ➊ 平和安全法制に基づく新たな任務に向けた各種準備の推進など

第2節 平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など

➊ 平和安全法制に基づく新たな任務に向けた各種準備の推進など

1 各種準備の推進

16(平成28)年3月に平和安全法制1が施行されて以降、防衛省・自衛隊は、平和安全法制に基づく様々な新たな任務について、制定された法制度・各種部内の規則類の周知徹底、隊員教育のほか、様々な部隊が実際に訓練をするために必要な教材などの整備や教官の育成といった各種準備を進め、同年8月、準備作業に一定の目途がたったことから、自衛隊の各部隊において、必要な訓練を実施していくこととした。また、日米など二国間あるいは多国間の共同訓練においても、今後、関係国との調整のうえで、平和安全法制に関する必要な訓練を実施することとした。

2 訓練の実施状況

17(平成29)年7月、自衛隊法第95条の2に基づく米艦艇の防護に関する訓練を初めて実施し、米海軍との関係強化などを図った。

同年7月から8月の間、多国間共同訓練「カーン・クエスト17」に参加して、国際平和協力法に基づく国連平和維持活動に関する訓練を実施し、各種能力の向上を図った。さらに、18(平成30)年6月、多国間共同訓練「カーン・クエスト18」に参加し、国際平和協力法に基づく「宿営地の共同防護」、いわゆる「駆け付け警護」及び「安全確保業務」に関する訓練を実施した。19(令和元)年6月にも、多国間共同訓練「カーン・クエスト19」に参加し、いわゆる「駆け付け警護」及び「安全確保業務」に関する訓練を実施した。

18(平成30)年9月にジブチにおいて、12月には国内において、自衛隊法第84条の3に基づく在外邦人等の保護措置に関する訓練を実施し、統合運用能力の向上及び関係機関との連携強化を図った。

19(平成31)年1月から2月の間、多国間共同訓練「コブラ・ゴールド19」に参加して、在外邦人等の保護措置に関する訓練を実施し、統合運用能力の向上を図るとともに、幕僚訓練において、国際平和支援法に基づく協力支援活動に関する訓練等を実施した。

19(令和元)年12月には国内における在外邦人等保護措置訓練を実施し、また、20(令和2)年1月から3月には多国間共同訓練「コブラ・ゴールド20」への参加を通じて、在外邦人等の保護措置に関する訓練を実施した。

1 平和安全法制は、平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号))及び国際平和支援法(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号))から構成されており、16(平成28)年3月29日に施行された。