多数国間条約・協定
前文、第一章、第六章及び第七章を載せています。 (PDF版)
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関して定めています。
ジュネーヴ諸条約
戦時における軍隊の傷病者、捕虜、民間人、外国人の身分、取り扱いなどを定めています。
戦地における軍隊の傷者、病者及び衛生要員等に対する扱いを定めています。
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第二条約)
戦時における民間人及び外国人に対する扱いを定めています。
二国間条約・協定(日米)
日本と合衆国が極東における国際平和と安全の維持のために、相互協力することを協定しています。通称「日米安全保障条約」。 (PDF版)
平和と安全保障を促進するために日本と合衆国が相互に行う援助供与を規律する条件を定めています。(PDF版)
米軍の日本における施設・区域や地位に関する便宜などについて協定しています。通称「地位協定」。(PDF版)
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
この協定、通称日米ACSA(Acquisition and Cross Servicing Agreementの略)は、自衛隊と米軍との間において、物品・役務を相互に提供する際の決裁手続等の枠組みを定める協定です(平成29年4月発効)。
二国間条約・協定(日豪)
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
この協定、通称日豪ACSAは、自衛隊と豪軍との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です(平成29年9月発効)。
二国間条約・協定(日英)
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
この協定、通称日英ACSAは、自衛隊と英軍との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です(平成29年8月発効)。
二国間条約・協定(日加)
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
この協定、通称日加ACSAは、自衛隊と加軍との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です(令和元年7月発効)。
二国間条約・協定(日仏)
日本国の自衛隊とフランス共和国軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
この協定、通称日仏ACSAは、自衛隊と仏軍との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です(令和元年6月発効)。
二国間条約・協定(日印)
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
この協定、通称日印ACSAは、自衛隊とインド軍との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定(未発効)です(令和2年9月署名)。