民間企業等が実現しようとする自己の事業活動にかかる具体的行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表するものです。
防衛省では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)により、「防衛省における法令適用事前確認手続に関する訓令」(令和6年防衛省訓令第274号)を定め、当省の所管する法令について本手続を実施します。
本手続の対象である防衛省の所管する法令の条項について、以下の照会ができます。(ただし地方公共団体が処理する事務に係るものを除きます。)
民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が、
照会者は、
について、必要事項を記載した照会書(別紙様式第1)を大臣官房企画評価課に提出してください。
【郵送の場合】
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 防衛省大臣官房企画評価課
【電子メールの場合】
jizenkakunin@ext.mod.go.jp
なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。
また、照会の内容が本手続の目的に合致しない場合等要件を満たさない場合には理由を示して回答しないことがあります。
原則として、照会書を大臣官房企画評価課にて受付してから30日以内に回答を行います。
(慎重な判断を要する場合、照会書の提出が休日に行われた場合等、これ以上の期間を要する場合があります。)
照会及び回答内容(照会者の同意がある場合には、当該照会者名を含む。)は、回答してから原則として30日以内に、防衛省ホームページにおいて公表します。なお、照会書の提出時に公表遅延希望を申し出ることができます。
大臣官房企画評価課(03-3268-3111)(内線:22474)
2024年7月1日更新