Ⅱ 再就職情報の届出の概要

届出の概要

自衛隊員の再就職についての透明性を確保するため、政府として、隊員及び隊員であった者の再就職に関する情報を一元管理し、国民への情報公開を的確に実施する観点から、次の場合において、再就職情報の届出が義務付けられています。

  1.  在職中に再就職の約束をした場合
     全隊員は、営利企業等の地位に就くことを約束した場合、速やかに(再就職の約束をした日から原則として1週間以内)、「在職中に再就職の約束をした場合の届出」を在職する在職機関を経由して、防衛大臣に提出しなければならないこととされています。
     また、離職までに届出事項に変更が生じたとき、又は離職までに約束の効力を失ったときは、遅滞なく(届出が必要となる事実が生じた日から原則として2週間以内)、「変更届出」又は「失効届出」を在職する在職機関を経由して、防衛大臣に提出しなければならないこととされています。
  2.  管理職隊員であった者が再就職しようとする場合
     管理職隊員であった者は、離職後2年間に、行政執行法人以外の独立行政法人、特殊法人、認可法人、国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人の役員等に就こうとする場合、あらかじめ(再就職予定日の前日までに)、「管理職隊員であった者が再就職しようとする場合の届出」を在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に提出しなければならないこととされています。
     また、離職後2年間のうち再就職するまでの間に届出事項に変更が生じたとき、又は離職後2年間のうちに独立行政法人等の地位に就くことが見込まれないこととなったときは、遅滞なく(届出が必要となる事実が生じた日から原則として2週間以内)「変更届出」又は「失効届出」を在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に提出しなければならないこととされています。
  3.  管理職隊員であった者が再就職した場合
     管理職隊員であった者は、離職後2年間に、再就職、起業等した場合、速やかに(再就職日から原則として1か月以内)、「管理職隊員であった者が再就職した場合の届出」を在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に提出しなければならないこととされています。

※ 管理職隊員:1佐(三) 以上・行(一)7級相当以上で、管理職手当Ⅱ種以上の隊員
 なお、離職時に付配置などの非管理職隊員であっても、過去に一度でも管理職隊員であった者も含まれます。

これらの届出を定められたとおりに行わなかった場合や虚偽の届出を行った場合は、懲戒処分や刑事罰等の対象となります。

詳細については、こちらをご参照ください。

また、届出等の様式については、こちらをご参照ください。

再就職状況の公表については、こちらをご覧ください。

2025年12月2日更新