隊員がその意に反して降任、休職若しくは免職にされた場合又は懲戒処分(免職、降任、停職、減給、戒告)を受けた場合は、防衛大臣に対し審査請求ができます。
審査請求は、懲戒処分等を受けた本人が行う必要があります。
隊員からなされた審査請求は、部外有識者5名で構成される防衛人事審議会公正審査分科会に付議され、審議されます。
防衛人事審議会
1.審査請求の流れ
2.審査請求の提出書類
- 審査請求書 正本・副本(※)
- 履歴書 正本・副本(※)
- 代理人がいる場合は、代理人委任状 1通
- 審査請求書・履歴書は、同じ内容が記載されたものを2通ご用意いただき、正本と副本が分かるように任意の箇所に手書きやスタンプ等でお示しください。
- 審査請求書に参考資料を添付する場合は、正本・副本それぞれに添付してください。
- 提出された審査請求書・履歴書の副本は、処分者へ送付いたします。
3.審査請求書の記載事項
審査請求書には様式の指定はありません。手書き・パソコンでの作成可。
(様式例 PDF、DOC、記載例)
- 氏名、生年月日及び住所
現職隊員の場合は、現在の所属、官職及び勤務場所
- 処分を受けた当時の所属、官職及び勤務場所
- 処分者の官職及び氏名
- 審査請求に係る処分
- 処分の通知を受けた年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
記載事項に不備がある場合は、公正審査分科会から補正の依頼をします。
4.履歴書の記載事項
履歴書に様式の指定はありません。市販のもので構いません。
写真を貼付し、入隊前・入隊後の職歴を記載ください。
5.審査請求書の提出先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省 人事教育局 人事計画・補任課内 公正審査分科会事務局 宛
6.注意事項
- 提出期限
懲戒処分等に係る審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、1年を経過した後に処分があったことを知った場合であってもすることができません。
郵便の消印が3月以内であれば有効ですが、期限には余裕をもってご提出ください。
- 審査請求の対象
自衛隊法の規定により、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒は、適用除外とされています。
学生:防衛大学校学生、防衛医科大学校学生 生徒:陸上自衛隊高等工科学校生徒
7.問い合わせ先
防衛省 人事教育局 人事計画・補任課内 公正審査分科会事務局
(電話)03-3268-3111 (内線)23553
(メール)[email protected]
注意事項
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- メールの回答には日数を頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 送付された添付資料を受信できない場合がございますので、お問い合わせ内容はメール本文にご記入をお願いします。
- メールによる本人確認が困難なため、個別の請求事案の内容に関することや進捗状況等にはお答えできません。
2024年7月5日更新