防衛関係法律等

行政文書の適切な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を定めた法律です。

防衛関係法律等

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 防衛省の所掌事務の範囲及び権限を定め、任務を能率的に遂行するための組織を定めています。

 我が国の安全保障に関する重要事項を審議する機関として、内閣に国家安全保障会議を置くこととし、この会議の構成等を定めています。

 自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めています。

 自衛隊員の倫理規程、贈与等の報告及び公開、倫理審査会の設置、懲戒手続き等を定めています。

 防衛省の職員の給与等に関する法律をのせています。

 海外において大規模な災害が発生した場合など、災害を受けた被災国政府等の要請に応じて、国際緊急援助隊を派遺するために必要な措置を定めています。

 国連平和維持活動等に対し、協力を行うために必要な手続き等を定めています。

 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律をのせています。

 国際平和共同対処事態の際にわが国がとる措置を定める法律です。

 重要影響事態の際にわが国がとる措置を定める法律です。

 重要影響事態等の際にわが国が行う船舶検査活動に関し、必要な事項を定める法律です。

 わが国の防衛生産・技術基盤を強化するための各種措置を定める法律です。