沖縄県における米軍の施設・区域に関連する問題の解決促進について

平成8年4月16日

閣議決定

  1. 日米両国政府は、我が国に所在する米軍の施設及び区域の多くが沖縄県に集中していることに留意し、これに関連する諸問題の検討を行うため、昨年11月、日米安全保障協議委員会の下に沖縄における施設及び区域に関する特別行動委員会を設置した。両国政府は、爾来、日米安全保障条約の目的達成との調和を図りつつ、これら施設及び区域に係る問題の改善及びその整理・統合・縮小を実効的に進めるための方策について、真剣かつ精力的に検討を行ってきた。
     昨15日に開催された日米安全保障協議委員会において、特別行動委員会から、これまでの検討で得られた進展をまとめるものとして中間報告が行われ、了承された。
  2. 特別行動委員会においては、引き続き検討が重ねられ、今秋までに施設及び区域の整理・統合・縮小についての具体的措置を含む最終的なとりまとめを行い、日米安全保障協議委員会に報告することとされている。
     政府としては、こうした検討を一層促進するとともに、特別行動委員会でとりまとめられる具体的措置の的確かつ迅速な実施を確保するための方策について、法制面及び経費面を含め総合的な観点から早急に検討を行い、十分かつ適切な措置を講ずることとする。
  3. 政府としては、日米安全保障条約を堅持するとの立場に立って、必要な施設及び区域の提供という同条約上の義務を履行するために引き続き所要の措置をとっていくこととする。また、我が国周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態に対処するため、憲法及び関係法令に従い、日米の効果的な協力態勢の構築に務めるとともに、あわせて地域的な多国間の安全保障に関する対話・協力のために日米両国が緊密な協力を積極的に進める。