重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、大久保駐屯地及びその周囲1000メートルの地域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、申請が必要です。
(詳しくは、防衛省ホームページ 「小型無人機等飛行禁止法関係」をご覧ください。)
① 小型無人機飛行の10営業日前(土・日・祝等を含まず)までに申請書を記入しメール及び郵便により申請してください。
メール:[email protected]
郵 便:〒611-0033
京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 陸上自衛隊 大久保駐屯地
第4施設団本部 第3科 警備担当
② ①の要領で申請を送った後に、下記まで電話連絡をお願いします。
電話番号:0774-44-0001(内線219)
※電話受付は平日の午前8時30分から午後4時30分まで
③ 飛行日の3営業日前(土・日・祝等を含まず)までに申請の可否について駐屯地から連絡いたします。
○申請書等
○資料