

①改正の概要
1 対象施設周辺地域として指定すべき地域の拡大
「対象施設の敷地又はその周囲おおむね1000mの地域」に拡大
2 罰則の創設
イエローゾーン上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を創設 ※法定刑:6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
3 対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備
対象施設に対する危険を未然に防止するために警察官がとることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ずることが明確化
②小型無人機等の飛行同意申請について
1 概要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律により善通寺駐屯地等の敷地及び周囲おおむね1000メートルの地域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には管理者に申請が必要です。
2 申請方法
(1) 善通寺駐屯地等の敷地上空の場合
小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、対象防衛関係施設の管理者に飛行同意申請書を提出していただく所要が発生しますので、下記手順により申請下さい。
① 電話による通報
善通寺駐屯地司令職務室警備担当 ☎0877-62-2311 内線2323
② 飛行同意申請書に記入いただき、下記郵送又はメールで申請下さい
(2) 善通寺駐屯地周囲おおむね1000mの地域の上空の場合【土地の所有者等に許可を得た場合】
① 電話による通報
善通寺駐屯地司令職務室警備担当 ☎0877-62-2311 内線2323
② 飛行日48時間前までに飛行通報書を記入いただき、下記郵送又はメールにより通報をお願いします。
(3) 郵送宛先:〒765-0002 香川県善通寺市南町2丁目1番1号 司令職務室行