JGSDF Middle Army

陸上自衛隊 富山駐屯地

   

小型無人機等の飛行同意申請

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、令和7年12月26日以降に富山駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。

(詳細は防衛省HPをご覧ください。)

陸上自衛隊富山駐屯地周辺地域(富山県砺波市鷹栖出935)

手続きの詳細

富山駐屯地上空の場合(上図、赤枠内)

 → 防衛省HP引用

富山駐屯地周囲おおむね300メートルの地域の上空の場合(上図、青枠内)

 → 防衛省HP引用

申請方法

 小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただき、富山駐屯地にメールで申請又は直接にお持ちください。

    富山駐屯地用飛行同意申請書( pdf版Word版 )

    

 メールで申請の場合は、メールを送信後に電話連絡をお願いします。

    

 申請後、富山駐屯地から同意または不同意のご連絡をさせていただきます。

    

 飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただき、富山県警察及び富山駐屯地にメールで通報又は直接お持ちください。

    富山駐屯地用飛行通報書( pdf版Word版)

    

 メールで通報の場合は、送信後に電話連絡をお願いします。