

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、金沢駐屯地の敷地(下図、赤枠内) 及び周辺約300メートルの地域(下図、青枠内)の上空において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。
(詳細は防衛省HPをご覧ください。)陸上自衛隊金沢駐屯地周辺地域
(石川県金沢市野田町1番8号)
この地図は、縮尺2万5000分の1の地形図相当の誤差を有しております。また、地図上に記載した区域を示す線はデータ作成上の誤差を含んでいます。 そのため、区域の概略の位置を示す参考図としてご利用ください。なお、対象施設の区域及び対象施設周辺地域にご不明な点がある場合には、対象施設の管理者にお問い合わせください。