

【令和8年 法改正】重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正に基づき、7月14日より 陸上自衛隊金沢駐屯地の周辺におけるドローンを含む小型無人機等の飛行ルールが変更となりました。
対象区域内でドローン等を飛行させる場合は、飛行を開始する10日前までに同意申請を行ってください。
陸上自衛隊金沢駐屯地周辺地域
(石川県金沢市野田町1番8号)
※上記区域内で飛行させる場合は、小型無人機等の割当てや飛行方法について、事前に駐屯地司令の同意を得る必要があります。
警察官等による小型無人機等の飛行の中止等の命令に従わない場合に限って罰則が適用されていた(間接罰)ところ、飛行禁止区域内での小型無人機等の 飛行を行った事実をもって罰則(直罰)が課されるようになりました。
違反した場合:6月以下の拘禁 又は 50万円以下の罰金
※ この地図は、縮尺2万5000分の1の地形図相当の誤差を有しております。また、地図上に記載した区域を示す線はデータ作成上の誤差を含んでいます。そのため、区域の概略の位置を示す参考図としてご利用ください。
※ 対象施設の区域及び対象施設周辺地域にご不明な点がある場合には、対象施設の管理者にお問い合わせください。
下記のリンクから「小型無人機等飛行同意申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
メール送信後、確実な受理のため必ず下記の警備担当(内線242 休日は302)までお電話にてご連絡ください。
自衛隊への申請とは別に、飛行を開始する48時間前までにに、当該区域を管轄する警察署への「飛行通報書」の提出が必要です。
飛行通報書申請のウェブサイトへ陸上自衛隊 金沢駐屯地(第10師団 第14普通科連隊)
8:15 ~ 17:00
※申請の進歩確認や一般的なご相談はこちら
上記以外の時間・土日祝
※緊急の連絡や確認事項がある場合はこちら