

● 概要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、久居駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。)

① 小型無人機等を飛行させる10日前(土日・祝日を除く)までに下記の小型無人機等の飛行に関する同意申請書に必要事項を入力してメールより申請をお願いします。
・小型無人機等の飛行に関する同意申請書(pdf)
② 飛行同意申請書のメール送信後に電話連絡をお願いします。
・電 話 番 号:059-255-3133(内線256 警備)
・メールアドレス:s[email protected]
③ 上記の駐屯地に対する飛行同意申請書にあわせて警察に対する飛行通知書の報告もお願いします。