| 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) 第10条第1項の規定により、十条駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合は申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。) |
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十条駐屯地上空(上図、赤枠内)の場合 ≫手続き内容はこちらをご確認下さい。 十条駐屯地周囲おおむね300メートルの地域の上空(上図、青枠内)の場合 ≫手続き内容はこちらをご確認下さい。 |
① 同意申請書の申請 小型無人機等の飛行10日営業日前(土日・祝日を含めず。)までに「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」をメール又は郵便により下記、お問い合わせ先まで申請をお願いします。 ≫小型無人機等の飛行に関する同意申請書(pdf版、word版) |
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② 同意申請書の結果通知 申請後8営業日以内に補給統制本部総務部警備課警備消防班より「同意」又は「不同意」のご連絡をさせていただきます。 |
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③ 飛行に関する通報 飛行同意の場合は小型無人機等の飛行日48時間前までに「小型無人機等の飛行に関する通報書」をメール又は郵送により下記、お問い合わせ先まで通報お願いします。 ≫小型無人機等の飛行に関する通報書(pdf版、word版) |
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| 手続き完了となります。 |
補給本部 総務部警備課警備消防班 電話:03-3908-5121(内線2096) ※電話受付時間:平日8:15~17:00 メール: [email protected] 住所:114-0033 東京都北区十条台1-5-70 十条駐屯地 |