重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、相浦駐屯地及び崎辺分屯地の周囲おおむね300mの地域の上空(下図、青枠内)においては
小型無人機等の飛行が禁止されています。
(詳細は防衛省HPをご覧ください。)

  ・相浦駐屯地
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