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小型無人機等の飛行同意申請及び飛行通報
❒ 概 要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、立川駐屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね1000メートルの地域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。
(防衛省HP)
)(東京都立川市緑町5番地)
❒ 小型無人機の飛行について
(立川駐屯地周辺地域)
立川駐屯地敷地及び区域の上空(概ね1000mの範囲)で小型無人機等を飛行させる場合には、飛行の10営業日前迄に駐屯地に対する申請または48時間前迄の飛行通報が必要です。
・立川駐屯地用
飛行同意申請書
(
📄pdf版
、
📄Word版
)
・立川駐屯地用
飛行通報書
(
📄pdf版
、
📄Word版
)
❒ お問合せ
✉メールで申請
[email protected]
※メールで申請した際もご連絡ください。
☎042-524-9321(内線232)
住所:東京都立川市緑町5番地 立川駐屯地 航空隊本部第3科総括幹部