お知らせ
練馬駐屯地及びその周辺でドローンを飛行させる際の手続きについて
図に示す赤枠内(練馬駐屯地敷地内及びその上空)及び青枠内(練馬駐屯地敷地の外側から約300mの区域及び上空)でドローン等を飛行させる場合には申請が必要です。 ※上記以外の地域は、従来通り国土交通省の許可が必要です。
【「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律」第10条第1項による。】
陸上自衛隊練馬駐屯地周辺地域
(東京都練馬区北町4丁目1番地)
(東京都練馬区北町4丁目1番地)

この地図は、縮尺2万5,000分の1の地形図相当の誤差を有しております。また、地図上に記載した区域を示す線はデータ作成上の誤差を含んでいます。そのため、区域の概略の位置を示す参考図として御利用ください。
なお、対象施設の区域及び対象施設周辺地域に御不明な点がある場合には、対象施設の管理者にお問い合わせください。
※国土地理院の地理院地図を利用しています。
印刷用データ(PDF)はこちらからご利用下さい。 「陸上自衛隊練馬駐屯地周辺地域」
なお、対象施設の区域及び対象施設周辺地域に御不明な点がある場合には、対象施設の管理者にお問い合わせください。
※国土地理院の地理院地図を利用しています。
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申請書の様式についてはこちら
上記の区域でドローン等を飛行させる場合、同意申請書に必要事項を記入し、データを「pdf」ファイルに変換の上、メールにて「練馬駐屯地司令」宛で送付してください。