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小 型 無 人 機(ド ロ ー ン)等 の 飛 行 同 意 申 請 に つ い て



概 要

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機(ドローン)等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、高遊原分屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機(ドローン)等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は 防衛省ホームページ をご覧ください。)



手続きの詳細

 高遊原分屯地の敷地上空の場合(上図、赤枠内)
→ 防衛省ホームページ引用

 高遊原分屯地の周囲おおむね300メートルの地域の上空の場合(上図、青枠内)
→ 防衛省ホームページ引用



申請方法


 小型無人機(ドローン)等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、「飛行同意申請書」を記入していただき、メールまたは郵送により申請をお願いいたします。
・高遊原分屯地用飛行同意申請書( pdf版 、 Word版

 ✉高遊原分屯地にメールで申請する。

 〒861-2204
 熊本県上益城郡益城町小谷1812
 陸上自衛隊 高遊原分屯地 西部方面航空隊第3科 警備担当者 宛


 申請後、8営業日以内に同意または不同意のご連絡をさせていただきます。



 飛行について「同意」の場合は、飛行の48時間前までに「飛行通報書」を記入していただき、メールまたは郵送により通報をお願いいたします。
・高遊原分屯地用飛行通報書( pdf版 、 Word版

 ✉高遊原分屯地にメールで申請する。

 〒861-2204
 熊本県上益城郡益城町小谷1812
 陸上自衛隊 高遊原分屯地 西部方面航空隊第3科 警備担当者 宛

手続き完了