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〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、稚内分屯基地の敷地及び周辺おおむね300メートルの地域の上空において小型無人機を飛行させる場合には申請が必要です。
稚内分屯基地の周辺地域の詳細はこちら
〇手続の詳細
小型無人機等飛行禁止法関連はこちら(防衛省HP)
〇申請方法
小型無人機等の飛行を行う方は、10営業日前までに「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」に必要事項をご記入の上、メール又は郵送により申請を行ってください。
小型無人機等の飛行に関する同意申請書の様式はこちら