小型無人機等飛行禁止法

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小型無人機等飛行禁止法について

小型無人機等飛行禁止法について

〇 令和8年7月14日から、輪島分屯基地の敷地及びその周辺のおおむね1000メートルの地域においては小型無人機(ドローン等)及び特定航空用機器(ハンググライダー等)の飛行が原則禁止となり、飛行する場合は申請が必要となります。細部、飛行禁止エリアについては下記リンクにて示しておりますのでご確認ください。

輪島分屯基地飛行禁止エリアについて


〇 下記リンクにおいて小型無人機等の定義及び飛行を行う場合の手続等について示しておりますのでご確認ください。

小型無人機等飛行禁止法関連はこちら

小型無人機等の飛行に関する同意申請書(記入例).pdf

小型無人機等の飛行に関する通報書(国又は地方公共団体からの委託を受け飛行する場合)(記入例).pdf


〇 同意申請書及び通報書は、メールによる提出が可能です。

提出先及びお問い合わせ先

[email protected]
 (英字大文字の「O」)

Cc:[email protected]
 (数字の「0」)

ドローン禁止