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南西航空方面隊
Southwestern Air Defense Force

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小型無人機等飛行禁止法関係

1) 小型無人機等飛行禁止法の概要
  重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10 条第1項の規定に基づき、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300m の地域の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
〇 小型無人機とは
 ①小型無人機(いわゆる「ドローン」等
  飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

 ②特定航空用機器(ハングライダー、パラグライダー等)
  航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができる ものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
違反に対する措置・罰則 〇警察官等は、違反者に対して、機器の退去その他必要な措置をとることを命令することができる。
〇やむを得ない限度において、小型無人機の飛行の妨害機器の破損その他必要な措置をとることができる。
〇命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。

    場所     可能な飛行
 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 
 (レッド・ゾーン)
 ・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
 対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空  
 (イエロー・ゾーン)
 ①対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行

 ②土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行

 ③国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行(飛行を開始する48時間前までに、①は管轄警察署、②・③は管轄警察署及び対象防衛関係施設の管理者へ通報が必要です。)
2) 対象防衛関係施設として指定されている自衛隊施設(空自南西航空方面隊隷下基地等)
 対象防衛関係施設  住所 申請等に関わる問い合わせ先
那覇基地 沖縄県那覇市当間301 098(857)1191(内:3231)
宮古島分屯基地 沖縄県宮古島市上野字野原1190-189 0980(76)6745(内:205)
久米島分屯基地 沖縄県島尻郡久米島町字宇江城山田原2064-1 098(985)3690(内:205)
沖永良部分屯基地 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚3196-1 0997(93)2169(内:208)
与座岳分屯基地 沖縄県糸満市与座1780 098(994)2268(内:205)
奄美大島分屯基地 鹿児島県奄美市笠利町大字平505-2 0997(63)0700(内:278)
知念分屯基地 沖縄県南城市佐敷1641 098(948)2813(内:211)
恩納分屯基地 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7441 098(966)2053(内:203)
〇小型無人機等の飛行を行う場合の問い合わせ及び手続については、各基地及び分屯基地までお問い合わせ 願います。(各基地等HPへは上記リンクから移動できます。)

〇詳細については、防衛省ホームページにも掲載しておりますのでご活用ください。
 ★防衛省ホームページ「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について」
    https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html