/3
ホーム > 小型無人機等飛行禁止法関係
| 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。 |
| 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができる ものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。) |
![]() |
| 場所 | 可能な飛行 |
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 (レッド・ゾーン) |
・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空 (イエロー・ゾーン) |
①対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ②土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ③国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行(飛行を開始する48時間前までに、①は管轄警察署、②・③は管轄警察署及び対象防衛関係施設の管理者へ通報が必要です。) |
| 対象防衛関係施設 | 住所 | 申請等に関わる問い合わせ先 |
| 那覇基地 | 沖縄県那覇市当間301 | 098(857)1191(内:3231) |
| 宮古島分屯基地 | 沖縄県宮古島市上野字野原1190-189 | 0980(76)6745(内:205) |
| 久米島分屯基地 | 沖縄県島尻郡久米島町字宇江城山田原2064-1 | 098(985)3690(内:205) |
| 沖永良部分屯基地 | 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚3196-1 | 0997(93)2169(内:208) |
| 与座岳分屯基地 | 沖縄県糸満市与座1780 | 098(994)2268(内:205) |
| 奄美大島分屯基地 | 鹿児島県奄美市笠利町大字平505-2 | 0997(63)0700(内:278) |
| 知念分屯基地 | 沖縄県南城市佐敷1641 | 098(948)2813(内:211) |
| 恩納分屯基地 | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7441 | 098(966)2053(内:203) |
| 〇詳細については、防衛省ホームページにも掲載しておりますのでご活用ください。 ★防衛省ホームページ「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について」 https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html |