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防衛省を退職された皆様へ

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1 今般、海上自衛隊1等海佐が、かつて上司であった元海上自衛隊自衛艦隊司令官に対して実施した情勢ブリーフィングにおいて、特定秘密、秘及び取扱い上の注意を要する情報を故意に漏らし、特定秘密の保護に関する法律及び自衛隊法第59条第1項(守秘義務)に違反したことが判明しました。

2 同様の漏えい事案を根絶するためにも、防衛省を退職された方については、今一度以下の点につきまして、御確認をお願いいたします。

(1)防衛省職員に対し、守秘義務に違反する情報提供を求めることがないよう御留意ください。

(2)守秘義務は、退職後も在職中と同様に負っておりますので、在職中に知ることのできた秘密を漏らさないでください。

(参考)

〇自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)(抄)

(秘密を守る義務)

第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

〇特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)(抄)

第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

〇日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)(抄)

(罰則)

第三条 左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者

二 我が国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者

三 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2 前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の懲役に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。