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同等品で対応される場合の手続きについて

      

入札(見積)内訳書に「同等品(他社の製品を含む)」と表示のある物品については、例示品として示したメーカー・型番の品目のほか、それと同等以上の品目(以下、「同等品」という。)による応札が可能です。
同等品による応札の場合は、以下の手続きにより事前に同等品確認申請を行ってください。



1 同等品の定義

同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいいます。


2 同等品審査の方法

同等品確認申請を行おうとされる方には、指定する日時までに、「同等品確認申請書」に、該当申請物品の諸元が確認できるカタログ等を添付して、会計班契約係へ提出してください。


3 同等品確認結果の通知

指定する日時までに提出された「同等品確認申請書」については、同申請書の「判定等」欄に、可否の審査結果を記入したものを返送(郵送、FAX、メール及び手交)することにより通知致します。
なお、審査結果が入札(見積)日の前日までに届かない場合は、会計班契約係までお問い合わせお願いします。


同等品確認申請書(PDFファイル)