小型無人機等飛行禁止法関係

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小型無人機等飛行禁止法関係

小型無人機等飛行禁止法について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。

 航空自衛隊三沢基地の対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺区域は、以下の図のとおりです。

※ 航空自衛隊三沢基地は、対象防衛関係施設に指定された「在日米軍三沢飛行場」に隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続に当たっては、併せて在日米軍三沢飛行場の対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。



各種手続き等について

 小型無人機等の飛行に係る各種手続きについては、防衛省ホームページをご確認ください。



基地へのお問い合わせ先
航空自衛隊三沢基地
〒033-8604
青森県三沢市大字三沢字後久保125-7
電話:(代表:0176―53―4121)
メール:[email protected]