小型無人機(ドローン)等の
飛行禁止

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小型無人機(ドローン)等の飛行禁止

  

高蔵寺分屯基地及び基地周辺の小型無人機(ドローン)等の飛行禁止について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。) 第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
 小型無人機(ドローン)等の飛行を行う場合には、手続きが必要となります。

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