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岐阜飛行場の周辺における航空法による制限表面について

平素は、航空自衛隊岐阜基地の任務、活動にあたり格別のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
岐阜飛行場では、航空法に基づき飛行場周辺における物件等の制限及び無人航空機の飛行ルールが定められております。
細部は下記の参考資料を参照ください。
また、航空法第49条により、進入表面、転移表面又は水平表面の高さを越えて建造物、植物その他の物件を設置、植栽及び留置することは禁止されております。

参考資料
・航空自衛隊岐阜基地飛行場における物件等の制限
・岐阜飛行場の空域における無人航空機の飛行ルールについて




航空法により定められた高さ制限のエリアの確認方法について

インターネット上の国土地理院地図でどなた様も航空法により定められた高さ制限のエリアをご確認いただけます。
国土地理院地図の利用方法及び高さ制限の問い合わせ方法はこちらをご覧ください。

高さ制限に関する担当部署(メール送信先)
航空自衛隊岐阜基地 第2補給処総務課 基地渉外室
E-mail:[email protected]




小型無人機等の使用制限について

令和3年8月16日岐阜基地は、小型無人機等飛行禁止法が適用される施設に指定されました。
この法律の適用により、岐阜基地及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においてドローンやラジコンヘリコプター等の飛行を行う場合には、岐阜基地への事前の通知等の手続きが必要になります。
ドローン等を飛行する予定がある方は、防衛省ホームページをご確認の上、必要な手続きをお願い致します。
また、上記参考資料の「岐阜飛行場の空域における無人航空機の飛行ルールについて」も併せてご確認下さい。

小型無人機等に関するお問合せ先及び書類郵送先
〒504-8701
岐阜県各務原市那加官有地無番地 航空自衛隊 岐阜基地 第2補給処 企画課 運用班
TEL(平日のみ):058-382-1101(内線2683)
※休養日等は対応しておりません。