重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300mの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
ただし、以下の条件を満たすことで飛行を行うことが可能です。
場 所 | 必 要 条 件 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 |
・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た場合 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300mの地域の上空 |
・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た場合 ・土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た場合 ・国又は地方公共団体の業務を実施する場合 |
○対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、次の資料(防衛省HPから引用)をご覧ください。
・飛行を行う場合の手続き詳細
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300mの地域の上空
・申請書等の様式
小型無人飛行機に関する通報書(第2条、3条関係)【別記様式第1号】
小型無人飛行機に関する通報書(第4条関係)【別記様式第2号】
○小型無人機等の飛行方法(国土交通省HPから引用)
遵守事項となる飛行の方法
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前点検を行うこと
・航空機又は他の小型無人機等との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
承認が必要となる飛行方法
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で小型無人機等とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日等、多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物等、危険物を輸送しないこと
・小型無人機等からものを投下しないこと
参考
○国土交通省HP(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)
○お問い合わせ
航空自衛隊芦屋基地 第3術科学校 教務課 計画班
093-223-0981 内線(217)