○お問い合わせ芦屋基地周辺の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、10営業日前までに芦屋基地司令へ同意に係る申請を行ってください。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることが
できないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させ
ることができるもの。
2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
(a) 操縦装置を有する気球
(b) ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
(c) パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
(d) 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有す
る機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当す
るものを除く。)
(e) 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置
を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。
| 場所 | 可能な飛行 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 |
・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空 |
・対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ・土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 |
○対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、次の資料をご覧ください。
・飛行を行う場合の手続き詳細
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね1,000mの地域の上空
・申請書等の様式
小型無人飛行機に関する通報書(第2条、3条関係)【別記様式第1号】
小型無人飛行機に関する通報書(第4条関係)【別記様式第2号】
・申請書等の記入例
小型無人飛行機に関する通報書(第2条、3条関係)【別記様式第1号】
小型無人飛行機に関する通報書(第4条関係)【別記様式第2号】
なお、上記に違反して、
○無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
○小型無人機等飛行禁止法等
法律
| 法律名 | 資料 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28 年法律第9 号) |
省令
| 省令名 | 資料 |
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第3号) |
○小型無人機等の飛行方法(国土交通省HPから引用)
遵守事項となる飛行の方法
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前点検を行うこと
・航空機又は他の小型無人機等との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
承認が必要となる飛行方法
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で小型無人機等とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日等、多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物等、危険物を輸送しないこと
・小型無人機等からものを投下しないこと
参考
○国土交通省HP(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)
○お問い合わせ
航空自衛隊芦屋基地 第3術科学校 教務課 計画班
電話:093-223-0981 内線(217)
mail:[email protected]