奄美大島分屯基地は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下小型無人機等飛行禁止法)第6条の定める対象防衛関係施設に指定されているため、分屯基地及び周辺地域における小型無人機等(以下ドローン等)の飛行が禁止されています。
また、奄美大島分屯基地は奄美空港の周辺に位置するため、航空法においてもドローン等の飛行が制限されています。
ドローン等の飛行を希望される方は下記リンクより各種手続要領を確認し、必要な手続きを行ってください。
※リンク
〇小型無人機等飛行禁止法関連
周辺地図及び手続詳細を確認し、必要な書類をダウンロードして所定の期限までにご提出ください。
〇航空法関連
国土交通省HPより必要な手続きを確認してください。
・国土交通省HP(無人航空機の飛行ルール)
※参考
・防衛省HP(小型無人機等飛行禁止法関係)
・地理院地図