企業の皆様へ

お願い

予備自衛官等制度を円滑に運営するためには、企業等の皆様のご理解とご協力が不可欠です。国家防衛のために、あるいは地域社会のために、予備自衛官等が安心して招集(教育)訓練に出頭できるようご配慮の程宜しくお願いします。

予備自衛官等を雇用するメリット

  1. 国を守ることへの貢献
    ・・・我が国の防衛に貢献できる
  2. 地域社会への貢献・・・
    災害派遣に参加させることにより、地域社会へ貢献
  3. 企業のイメージアップ・・・
    自衛官らしく颯爽とした動きは、企業のイメージアップ
  4. 職場の活性化・・・
    予備自衛官の存在は、職場の活性化に
  5. 人材育成・・・
    自衛隊のノウハウは、会社での人材育成の参考になる

予備自衛官等雇用企業を支える各種制度

雇用企業主等訓練研修等 予備自衛官等雇用企業主様等による部隊研修や訓練研修等を実施し、予備自衛官等制度に対する一層の理解及び協力の促進を図っております。
予備自衛官等協力事務所表示制度 事業所が予備自衛官等の雇用を通じ、社会貢献を果たしていることを防衛省として認定・称揚することで制度に対する社会的な関心・理解を深め、同制度の円滑な運営に資することを目的とした制度です。
雇用主に対する情報提供制度
(平常時の支援)
予備自衛官または即応予備自衛官である者の雇用主の理解と協力を得ることを目的とした、防衛省・自衛隊から雇用主に対し、その被用者である予備自衛官等に係る訓練招集の予定期間その他の情報を提供する制度です。

さらに詳しく(防衛省サイトへ)


即応予備自衛官雇用企業給付金

概要 即応予備自衛官が訓練及び災害等招集にいつでも出頭できる環境を整えていただくために、雇用企業(即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体および自家営業主)に給付金が支払われます。
給付額 月額:42,500円/人(年額 510,000円)
支給要件 1.即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有してること。
  〇1週間の所定労働時間が30時間以上であること
  〇1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
2 即応予備自衛官が訓練招集及び災害招集等に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等の措置を講ずることによって、人事考課上不利益な取扱をしないこと。
3 即応予備自衛官を雇用する企業内において、即応予備自衛官制度等の周知に努めていただくこと。
(自衛隊ポスター掲示等をお願いしております。)

※本給付金は課税対象になります。

雇用企業協力確保給付金

概要 予備自衛官または即応予備自衛官が、防衛出動・国民保護等派遣、災害派遣等に招集されたことで、平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を支給します。
対象となるケース 1 防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等のため招集に応じ平素の勤務先を離れた場合
2 招集中における公務上の負傷又は疾病により平素の勤務先を離れた場合
給付額 予備自衛官等である従業員が平素の勤務先における事業に従事することが出来なかった日数×日額 34,000円
※就業規則における休日は除く。

※本給付金は課税対象になります。

即応予備自衛官育成協力企業給付金

趣旨 予備自衛官補(一般)から任用された予備自衛官(以下「一般公募予備自衛官」という。)が即応予備自衛官への任用に必要な知識及び技能を修得するための教育訓練(以下「教育訓練」という。)に安心して参加するためには、一般公募予備自衛官本人の意思及び努力に加えて、雇用企業の協力を得ることが必要不可欠であることから、雇用企業の積極的な協力を得るために支給するものである。
給付額 雇用企業が雇用してる一般公募予備自衛官から即応予備自衛官への任用者1人につき560,000円
支給時期 一般公募予備自衛官が教育訓練を修了し即応予備自衛官に任用された日の属する月の翌月
支給要件 1 一般公募予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有してること。
  〇1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
  〇1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
2 一般公募予備自衛官が訓練招集等に応じる期間を、特別休暇、勤務免除扱いとする等、労働協約又は就業規則等により措置することによって、不利益な取扱いをしないことが明らかであること。
3 雇用企業内において予備自衛官及び即応予備自衛官制度の周知に努めること。
(自衛隊ポスター掲示等のお願いしています。)
4 一般公募予備自衛官が即応予備自衛官に任用されたときに雇用関係を有すること。
申請時期 ① 雇用企業に雇用されている一般公募予備自衛官が教育訓練の参加を志願したとき。
② 教育訓練期間中に一般公募予備自衛官が新たに企業に雇用されたとき。

※本給付金は課税対象になります。

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