16(平成28)年9月には、外務大臣と駐日米国大使との間で、日米物品役務相互提供協定(日米ACSA)への署名が行われ、17(平成29)年4月に国会で承認され、同月に発効した。
この協定は、平和安全法制の成立により、自衛隊から米軍に対して実施可能となった物品・役務の提供についても、これまでの決済手続きなどと同様の枠組みを適用できるようにするため、これまでの日米ACSAに代わる新たな協定として作成されたものである。
この協定は、自衛隊と米軍との間で幅広い物品・役務の円滑かつ迅速な提供を可能とし、現場レベルの具体的な協力のレベルを向上させるものである。
また、米国以外にも英国及びオーストラリアとの間で、平和安全法制などを踏まえた物品・役務相互提供協定(ACSA)を作成し、日米ACSAとともに国会で承認され、同年発効した。