7月14日(火)からドローンに関する法律の一部が改正されました
- 対象防衛関係施設に指定済のあいば野演習場の公表について

リーフレットの詳細は下記リンクよりPDFファイルをご確認ください。
ドローン法改正告知リーフレット
下記図の重要施設の周辺地域上空で、ドローンを飛ばすには
「申請」が必要となります。
※
飛行地域によっては、今津駐屯地と今津駐屯地業務隊それぞれに申請が必要となりますので、ご注意ください。
詳細は
防衛省HPをご覧ください。

電 話:
0740-22-2581
連絡先:第3偵察戦闘大隊 第3係 内線(272又は236)
同意申請先(施設管理者):今津駐屯地司令
※饗庭野演習場とイエローゾーンが重なる場合は今津駐屯地業務隊長への同意申請も必要です。

電 話:
0740-22-2581
連絡先:饗庭野演習場統制所 内線(340又は692)
メールアドレス:
[email protected]
同意申請先(施設管理者):今津駐屯地業務隊長
※今津駐屯地とイエローゾーンが重なる場合は今津駐屯地司令への同意申請も必要です。