移転措置事業

移転措置事業とは

南関東防衛局では、厚木飛行場及び浜松飛行場周辺の一定の区域を対象として、建物等の移転又は除却の補償及び土地の買入れを行っています。
移転措置事業の内容と申請の手続き等については、下記の「飛行場等周辺における移転措置事業について」をご覧ください。

飛行場等周辺における移転措置事業について

指定区域説明図の画像

お知らせ

移転措置事業の対象区域

移転補償の対象となる区域は、自衛隊や米軍の航空機の離着、着陸等の頻繁な実施のために生ずる音響による障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域で、第二種区域(第三種区域を含む。)といいます。

対象区域については、下記移転対象区域図をご覧いただき、詳細については、南関東防衛局防音対策課移転措置係(TEL:045-211-7141)までお問い合わせください。

注 飛行場等の周辺で航空機の騒音に起因する障害の度合に応じて次のように定めています。
第一種区域:WECPNL(※)75以上の区域
第二種区域:第一種区域内で、WECPNL 90以上の区域
第三種区域:第二種区域内で、WECPNL 95以上の区域

※WECPNL(Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level:加重等価継続感覚騒音基準)ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音を総合的に評価する国際的な単位であり、特に夜間の騒音を重視し、音響の強度、頻度、継続時間等の諸要素を加味して、人の生活に与える影響を評価する航空機騒音の単位です。(一般に「うるささ指数」といいます。) なお、「航空機騒音に係る環境基準について」が一部改正(平成25年4月1日適用)により、航空機騒音のうるささを表す単位が変更されたことから、今後の第一種区域等は新たな単位で指定することとしています。

指定区域説明図の画像

移転対象区域図

厚木飛行場
浜松飛行場

移転補償等希望届

移転措置事業を希望される方は、下記の移転補償等希望届に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、南関東防衛局防音対策課移転措置係までご提出ください。

本件に関するお問い合わせ先
南関東防衛局企画部防音対策課移転措置係
call 045-211-7141(直通)