北富士演習場について

北富士演習場について

【特徴】

 北富士演習場は、山梨県の富士吉田市、忍野村、山中湖村の1市2村に所在又は隣接する陸上自衛隊の演習場です。  広さは約4,700ヘクタールであり、その約6割が民公有地であるという特徴を有しております。その特徴ゆえ に、演習場の使用に関しては、国と地元自治体及び権利者の間で使用協定(※1)を締結し、また、演習場の国有入 会地の使用については、国と権利者の間で入会協定(※2)を締結しています。  使用協定及び入会協定ともに5年毎に更新の上、演習場での訓練内容や地元住民の利用などについて条件を取り決めております。  北富士演習場の使用に当たっては、北富士演習場対策協議会(※3)、北富士演習場現地連絡協議会(※4)、北富士演習場使用協定対策地元協議会(※5)が設置されており、各種協議が行われております。  さらに、北富士演習場は米軍においても貴重な演習場であり、その使用は地位協定上の施設として取扱われ、通年 使用が認められております。


  1. ※1 使用協定とは
    北富士演習場を使用することについて、国と地元の利害関係を調整し、相互の便宜を図ることを目的とし締結。
    (現使用協定期間:2023年4月1日~2028年3月31日)
  2. ※2 入会協定とは
    北富士演習場の国有入会地を使用することと地元関係住民が入会のために使用することにについて、国と地元の
    利害関係を調整し、相互の便宜を図ることを目的とし締結。
    (現入会協定期間:2023年4月1日~2028年3月31日)
  3. ※3 北富士演習場対策協議会(昭和44年6月21日設立)
    (設立目的)
    北富士演習場に関係を持つ団体および住民の諸権益を守り福祉の向上をはかることを目的として、同演習場をめぐる諸課題を究明して国との交渉を図るため設立。
  4. ※4 北富士演習場現地連絡協議会(昭和48年5月16日設立)
    (設立目的)
    使用協定に伴う使用条件に関して必要な現地段階での連絡協議を行い、自衛隊等の演習の円滑な実施と関係住民の生業等の確保と調整を図るため設立。
  5. ※5 北富士演習場使用協定対策地元協議会(昭和63年3月2日設立)
    (設立目的)
    北富士演習場に係る使用協定について、その対策を協議するとともに協定の要望事項の実現と周辺整備事業の推進を図るため設立。