移転措置事業(法5条)
- Home
- 沖縄防衛局の取組
- 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策
- 移転措置事業(法5条)
沖縄防衛局では、嘉手納飛行場周辺の一定の区域を対象として、建物等の移転又は除却の補償及び土地の買入れを行っています。
移転措置事業の内容と申請の手続き等については、下記の「嘉手納飛行場周辺における建物等の移転の補償」をご覧ください。
移転措置事業の対象区域
移転補償の対象となる区域は、自衛隊や米軍の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施のために生ずる音響による障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域で、第二種区域(第三種区域を含む。)といいます。
対象区域については、下記をご覧いただき、詳細については、沖縄防衛局住宅防音課(TEL:098-921-8150)までお問い合わせ下さい。
嘉手納飛行場周辺の移転対象区域図
注 飛行場等の周辺で航空機の騒音に起因する障害の度合に応じて次のように定めています。
第一種区域 : Lden(※1)62以上の区域(WECPNL(※2)75以上の区域)
第二種区域 : 第一種区域内で、 Lden73以上の区域(WECPNL 90以上の区域)
第三種区域 : 第二種区域内で、 Lden76以上の区域(WECPNL 95以上の区域)
※1 Lden(Day Evening Night Average Sound Level : 時間帯補正等価騒音レベル)
航空機の離着陸などに伴い発生する「飛行騒音」に加え、航空機が誘導路上を移動する際に発生する騒音やエンジンテストによる騒音などの「地上騒音」、飛行場内でのホバリングによる騒音も評価の対象とし、時間帯によって重み付けした騒音の単位です。
※2 WECPNL(Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level : 加重等価継続感覚騒音基準)
音響の強度(dB(A)デシベル)、ひん度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価するもので、ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音の単位です。
移転措置事業に関する
お知らせ
| 2026.3.2 | 移転措置事業における税金の優遇措置について |
|---|---|
| 2023.4.3 | 税金の優遇措置 |
| 2023.4.3 | 移転措置事業における税金の優遇措置の適用期限の延長 |
- 本件に関するお問い合わせ先
-
沖縄防衛局企画部住宅防音課
call 098-921-8150
FAX:098-921-8176
