沖縄防衛局ロゴマークについて
沖縄防衛局ロゴマークについて
沖縄防衛局においては、これまで地域とのつながりを大事にし、防衛行政の地方基盤の一つとして業務を遂行してきたところですが、今後とも、更なる業務の遂行を念頭に、当局を象徴する「ロゴマーク」を作成することとし、当局職員から募集いたしました。
その中から選定したロゴマークを沖縄防衛局ロゴマークとすることとなりました。今後、沖縄防衛局の広報活動等で活用してまいります。
(作者コンセプト)
南国の象徴「ハイビスカス」を沖縄に例え、橙を太陽(頭)、青は海(腕)として、守ることを人が包むイメージで構成しています。
沖縄防衛局ロゴマーク使用規程
沖縄防衛局ロゴマークの著作権は沖縄防衛局が有しており、無断使用を禁止します。使用に当たっては、所定の手続を行ってください。
第1 沖縄防衛局ロゴマークの目的
沖縄防衛局ロゴマーク(以下、「ロゴマーク」という。)は、防衛省・自衛隊の各種イベント等その他の防衛局の広報活動等に幅広く使用することにより、防衛局に対する県民の理解を更に深めることを目的に制定するものである。
第2 図柄及びコンセプト
- ロゴマークの図柄は別紙1(ロゴマークの画像)のとおりとする。
- ロゴマークの表すコンセプト、概念についての概要は別紙2(ロゴマークのコンセプト)のとおりとする。
第3 管理事務
ロゴマークの管理事務については、総務部報道室長において行う。
第4 沖縄防衛局が組織として使用する場合
- 沖縄防衛局の名称を用いる資料等の印刷物については、可能な限り、ロゴマークを使用するものとする。
- 1のほか、沖縄防衛局の広報活動においては、積極的にロゴマークを使用するものとする。
第5 沖縄防衛局職員が使用する場合
- 沖縄防衛局職員は、その業務に係るもの(業務上使用する職員個人の所有物を含む。)に限り、ロゴマークを使用することができる。
-
沖縄防衛局職員がロゴマークを使用する場合は、次の事項を遵守の上、適切に使用しなければならない。
- ロゴマークの目的を十分理解し、いやしくもロゴマークの品位を損なわないようにすること。
- ロゴマークのデザインの変型、色の変更その他の改変をして使用してはならないこと。
- ロゴマーク入りの物品等を製作し、これを販売する等により利益を得てはならないこと。
- 不適切な使用が判明した場合は、直ちにその使用を中止し、総務部報道室長の指示に従わなければならないこと。
- ロゴマークの使用に当たり、疑義が生じた場合は、事前に総務部報道室長に相談し、了承を得た後に使用するものとする。
第6 沖縄防衛局又は職員以外の者が使用する場合
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沖縄防衛局又は職員以外の者がロゴマークを使用することは、次に掲げる場合を除き、認めない。
- 防衛施設周辺対策事業により交付した補助金等の政策の広報に使用する場合
- 沖縄防衛局が製作したロゴマーク入りの物品等を沖縄防衛局の施策遂行のため、沖縄防衛局が沖縄防衛局職員以外の者に貸与等した場合
- 沖縄防衛局が製作したロゴマーク入りの物品等を沖縄防衛局から記念品等として譲渡された場合
- 沖縄防衛局の許可を得て製作されたロゴマーク入りの物品等を購入した場合
- 沖縄防衛局から依頼を受けてロゴマーク入りの物品等を製作する場合
- ロゴマークの宣伝その他の沖縄防衛局の広報活動に資することを主たる目的として使用する場合であって、総務部報道室長がその使用を認めたとき
- ロゴマーク沖縄防衛局又は沖縄防衛局職員以外の者が1(f)の規定によりロゴマークを使用しようとする場合は、使用の20日前(土曜日・日曜日及び祝祭日を除く。)までに沖縄防衛局ロゴマーク使用申請書(別紙様式1)を総務部報道室長に提出しなければならない。の使用に当たり、疑義が生じた場合は、事前に総務部報道室長に相談し、了承を得た後に使用するものとする。
- 2の申請内容に変更等があった場合、沖縄防衛局又は沖縄防衛局職員以外の者は、速やかに、沖縄防衛局ロゴマーク使用変更申請書(別紙様式2)を総務部報道室長に提出しなければならない。
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ロゴマークの適正な管理については、総務部報道室長において行う。
※使用の際には、以下の様式をダウンロードして申請手続きを行ってください。