小型無人機等飛行禁止法関係
小型無人機等の飛行についてのお知らせ
小型無人機等飛行禁止法により、指定されている自衛隊/米軍施設その他周辺地域 (周囲約300m)の上空における ドローン等の飛行は、原則として禁止 されています。
小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号以下「本法」という。) 第10条第1項の規定に基づき、 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
- 操縦装置を有する気球
- ハングライダー(原動機を有するものを含む。)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に該当するものを除く。)
- 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができるもの
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。
場所 | 可能な飛行 |
---|---|
対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 |
|
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空 |
|
- 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 本法第11条第1項による警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者
都道府県公安委員会並びに管区海上保安本部長への事前通報
重小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、小型無人機等の飛行に係る
対象施設周辺地域を管轄する警察署並びに海上保安本部等
(対象施設周辺地域に海域が含まれる場合に限る。)に所定の様式の通報書を提出してください。
※具体的な通報の窓口となる警察署及び海上保安本部等については、各都道府県警察及び国土交通省のホームページを参照してください。通報書は、警察署又は海上保安本部等の窓口でも入手することが可能です。
対象防衛関係施設の管理者の同意を得て飛行を行う場合の手続き
小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、自衛隊施設と在日米軍施設で異なりますのでご注意ください。
自衛隊施設の場合
- 飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空)
- 飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の周辺おおむね300m上空)
- 北関東防衛局管内において対象防衛関係施設として指定された自衛隊施設一覧
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申請書の様式
通報書の様式
在日米軍施設の場合
小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、在日米軍施設毎に異なりますのでご注意ください。
なお、飛行予定日の30日前までに対象防衛関係施設の管理者に申請を行う必要があるため、日数に余裕を持った手続きをお願いいたします。
- 飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空)
- 飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の周辺おおむね300m上空)
- 北関東防衛局管内において対象防衛関係施設として指定された在日米軍施設の一覧
関連する防衛省告示
個人情報の取り扱いについて
申請に必要な個人情報については、小型無人機等飛行禁止法に基づく、申請のためにのみ使用し、それ以外に使用することはございません。
※このほか、航空法上の無人飛行機の飛行禁止空域において、ドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通省の許可又は承認を得る必要があります。
(航空法関係 国土交通省ホームページ)
(小型無人機等飛行禁止法関係 警察庁ホームページ)
北関東防衛局管轄(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県)外の施設については防衛省ホームページもしくは管轄の地方防衛局のホームページを参照してください。