小型無人機等の飛行申請について

 〇概 要
  重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
 (平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、下総航空基地の敷地(右図、
 赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(右図、青枠内)において
 小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。
  なお、7月14日以降は、300メートルから1000メートルに変更されます。
 (詳細は⇒防衛省HP(リンク)をご覧ください。)


 〇手続きの詳細
  下総航空基地の敷地上空(右図、赤枠内)の場合
  ⇒防衛省HP(リンク)

  下総航空基地の周囲おおむね300メートルの地域の上空(右図、青枠内)の場合
   なお、7月14日以降は、300メートルから1000メートルに変更されます。
  ⇒防衛省HP(リンク)
 〇申請方法
  1 小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意
   申請書を記入していただき郵送にて申請をお願いします。
    宛先 〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1614-1 
       下総教育航空群司令部 運用幕僚 行
    電話 04-7191-2321(内線2213)
    申請書はこちら

  2 申請後8営業日以内に同意又は不同意のご連絡をさせていただきます。

  3 飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただき郵送により通報をお願いします。
    通報書はこちら

   以上で手続きは完了となります。