小型無人機等の飛行同意申請


□ 概 要

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、海上自衛隊第1術科学校の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。)  

 

海上自衛隊第1術科学校周辺地域、大原訓練場周辺地域、長浜射撃場周辺地域の敷地上空の場合(上図、赤枠内)

→ 防衛省HP引用

 海上自衛隊第1術科学校周辺地域、大原訓練場周辺地域、長浜射撃場周辺地域の上空の場合(上図、青枠内)

→ 防衛省HP引用


□ 申請方法

@小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願いします。

飛行同意申請書(pdf版Word版) 

  第1術科学校にメールで申請する

A申請後8営業日以内に同意又は不同意のご連絡をさせて頂きます。

B飛行同意の場合は飛行日48時間前までに飛行通報書を記入していただきメール又は郵送により通報をお願いします。

飛行通報書(pdf版Word版) 

  第1術科学校にメールで通報する

手続完了

 



※ その他ご不明な点は広報係にお問い合わせください。
  電話:0823−42−1211(内線2016)
                               

トップに戻る

close