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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

3 新たな防衛装備・技術協力の構築

1 欧州主要国との防衛装備・技術協力など

競争力のある防衛産業を擁(よう)する欧州主要国との防衛装備・技術協力は、これらの国々との安全保障・防衛協力の強化及びわが国の防衛生産・技術基盤の維持・強化に資するものであることから、その関係の構築・深化を図っている。

(1)英国

英国との間では、13(平成25)年7月、日英防衛装備品・技術移転協定8を締結し、同月、米国以外の国とは初めてとなる化学・生物防護技術にかかる共同研究を開始し、本共同研究は17(平成29)年7月に成功裏に完了した。

また、14(平成26)年7月、国家安全保障会議において、英国との共同研究のための技術情報(空対空ミサイルのシーカー9技術)の移転が、防衛装備移転三原則における海外移転を認め得る案件に該当するとされたことを受け、同年11月、「共同による新たな空対空ミサイルの実現可能性にかかる日英共同研究」に関する取決めを作成し、共同研究を開始した。また、16(平成28)年7月、人員脆弱性評価に係る共同研究を、18(平成30)年2月、ジェットエンジンの認証プロセスに係る共同研究を、同年3月、次世代RFセンサシステムの実現可能性に係る共同研究を開始した。

さらに、17(平成29)年3月、「将来戦闘機における英国との協力の可能性に係る日英共同スタディに関する当局間取決め」を作成した。本取決めの締結により、日英がそれぞれ検討を進める将来戦闘機及び将来戦闘航空システム(FCAS:Future Combat Air System10)に関する情報交換を行い、将来の協同事業の可能性について意見交換を実施している。なお、17(平成29)年12月に実施された第3回日英「2+2」では、「共同による新たな空対空ミサイル(JNAAM)」の実現可能性に係る研究の第二段階の進捗を受けて、試作研究及び発射試験を含む次の同研究プロジェクトを早期に進めることへの期待が表明された。

参照III部2章1節4項8((1)英国)

(2)フランス

フランスとの間では、14(平成26)年1月、防衛装備品協力及び輸出管理措置に関する委員会をそれぞれ設置し、15(平成27)年3月には、日仏防衛装備品・技術移転協定11に署名した。また、18(平成30)年1月の第4回日仏「2+2」においては、次世代機雷探知技術に関する協力の早期開始を確認し、同年6月、次世代機雷探知技術に係る共同研究を開始した。

また、17(平成29)年6月に若宮防衛副大臣(当時)がフランスを訪問し、パリで開催された「パリ・エアショー2017」の視察を行ったほか、政府高官らと意見交換を行った。同ショーには海自P-1哨戒機が参加するとともに、防衛装備庁が初めてP-1哨戒機関連のブースを出展した。

参照III部2章1節4項8((2)フランス)

(3)ドイツ

ドイツとの間では、17(平成29)年7月、日独防衛装備品・技術移転協定12の署名が行われた。

また、18(平成30)年4月に福田防衛大臣政務官がドイツを訪問し、ベルリンで開催された「ベルリン・エアショー2018」の視察を行ったほか、ドイツ国防省高官と会談を行った。同ショーには海自P-1哨戒機が参加するとともに、防衛装備庁がP-1哨戒機関連のブースを出展した。

参照III部2章1節4項8((4)その他の欧州諸国)

(4)イタリア

イタリアとの間では、17(平成29)年3月、日伊首脳会談において、日伊防衛装備品・技術移転協定13の交渉を開始することで一致し、同年5月、同協定の署名が行われた。

参照III部2章1節4項8((4)その他の欧州諸国)

2 アジア太平洋地域の友好国との防衛装備・技術協力など

アジア太平洋地域の友好国との間では、わが国との防衛装備・技術協力に関する関心や期待が寄せられており、関係構築を積極的に図っている。

(1)オーストラリア

オーストラリアとの間では、14(平成26)年7月、日豪防衛装備品・技術移転協定14の署名が行われた。

また、14(平成26)年10月の日豪防衛相会談においては、①F-35プログラムに関する潜在的な協力の機会の検討、②取得改革にかかるオーストラリア装備庁との対話、③オーストラリア側からの要請を受け、オーストラリアの将来潜水艦プログラムに関する日本の協力の可能性についての検討、④オーストラリア国防科学技術機関との防衛技術交流(船舶の流体力学分野、技術者交流)、⑤防衛産業間対話を含む多面的な協力について検討を進めていくこととした。その後、15(平成27)年12月からは船舶の流体力学分野に係る共同研究を開始した。また、将来潜水艦プログラムについては、15(平成27)年11月、わが国は将来潜水艦プログラムへの協力に関する検討結果を提出したものの、16(平成28)年4月、オーストラリア政府は、将来潜水艦プログラムにおけるパートナーは、フランス企業に決定したと発表した。

参照III部2章1節4項1(日豪防衛協力・交流)

(2)インド

インドとの防衛装備・技術協力は、日印の特別な戦略的グローバル・パートナーシップに基づく重要な協力分野と位置付けられており、15(平成27)年12月の日印首脳会談において日印防衛装備品・技術移転協定15の署名が行われた。また、US-2救難飛行艇については引き続き、二国間の協力に向けた議論が継続している。

また、US-2以外についても、17(平成29)年9月に第3回目となる防衛装備・技術協力に関する事務レベル協議を開催するなど、デュアル・ユースを含む防衛装備・技術協力案件の形成に向け協議を実施してきており、17(平成29)年9月の日印防衛相会談では、陸上無人車両(UGV)やロボティクス分野での研究協力に向けた協議を開始することについて合意した。さらに、17(平成29)年9月には、民間防衛産業間の協力活性化を企図し、政府関係者及び日印企業の出席を得て、防衛装備庁及び印国防生産庁共催で、「日印・官民防衛産業フォーラム」を東京にて初開催した。同フォーラムの開催は日印両国の防衛装備・技術協力に関する議論が確実に進展していることを示す、画期的なものであった。

参照III部2章1節4項3(日印防衛協力・交流)

(3)ASEAN諸国

ASEAN諸国との間では、日ASEAN防衛当局次官級会合などを通じて、人道支援・災害救援や海洋安全保障など、非伝統的安全保障分野における防衛装備・技術協力について意見交換がなされており、参加国からは、これらの課題に効果的に対処するため、わが国からの協力に期待が示されている。16(平成28)年11月の日ASEAN防衛担当大臣会合の際にわが国が表明した「ビエンチャン・ビジョン」において、ASEAN諸国との防衛装備・技術協力に関しては、①装備品・技術移転、②人材育成、③防衛産業に関するセミナーなどの開催を3つの柱として進めることとしている。具体的な取組として、フィリピンとの間では、同年9月の日比首脳会談において、フィリピン海軍への海自TC-90練習機の移転などについて正式に合意され、同年11月から18(平成30)年3月まで、フィリピン海軍パイロットに対する操縦訓練を海自徳島航空基地で行った。また、17(平成29)年4月以降、フィリピンにわが国の整備企業の要員を派遣し、維持整備の支援を実施している。さらに、同年3月には、2機のTC-90を、18(平成30)年3月には、残り3機のTC-90をフィリピン海軍へ引き渡した。なお、この移転は17(平成29)年6月に施行された、不用装備品等の無償譲渡等を可能とする自衛隊法の規定を初めて適用した事例である。また、フィリピンからの申出を踏まえ、18(平成30)年6月の日比防衛相会談において、自衛隊で不用となった多用途ヘリコプターUH-1Hの部品等を無償譲渡することを確認した。

TC-90譲渡式典におけるロレンザーナ比国防大臣と福田防衛大臣政務官(18(平成30)年3月)

TC-90譲渡式典におけるロレンザーナ比国防大臣と福田防衛大臣政務官(18(平成30)年3月)

タイとの間では、17(平成29)年11月、山本防衛副大臣がタイを訪問し、「国際防衛装備品展示会(Defense and Security2017)」の視察を行ったほか、タイ国防省高官らと会談を行い、防衛装備品・技術移転協定の早期締結を含め今後の二国間の防衛装備・技術協力を促進していくことで一致した。

ベトナムとの間では、16(平成28)年11月の日越防衛次官級協議において、「防衛装備・技術協力に関する定期協議の実施要領(TOR:Terms of Reference)」に署名した。

マレーシアとの間では、18(平成30)年4月、日馬防衛装備品・技術移転協定16の署名が行われた。このような取組みを通じて、人道支援・災害救援や海洋安全保障分野での協力を推進していく。

参照III部2章1節4項6(ASEAN諸国との防衛協力・交流)


(4)中東

17(平成29)年11月、大野防衛大臣政務官がアラブ首長国連邦(UAE)を訪問し、ドバイで開催された「ドバイ・エアショー2017」の視察を行ったほか、ダーヒリ国防次官らと会談を行った。同ショーには国外運航訓練に従事中の空自C-2輸送機が参加するとともに、防衛装備庁が初めてC-2輸送機関連のブースを出展した。

3 開発途上国装備協力規定の新設

わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、わが国と安全保障・防衛上の協力・友好関係にある国が適切な能力を備え、安全保障環境の改善に向けて国際社会全体として協力して取り組む基盤を整えることが重要である。この点、経済規模や財政事情により独力では十分な装備品を調達することができない友好国の中には、以前から、不用となった自衛隊の装備品を活用したいとのニーズがあったものの、自衛隊の装備品を含む国の財産を他国に譲渡又は貸し付ける場合には、財政法第9条第1項の規定により、適正な対価を得なければならないこととされているため、無償又は時価よりも低い対価での譲渡は、法律に基づく場合を除き認められていなかった。

こうした中、友好国のニーズに応えていくため、自衛隊で不用となった装備品を、開発途上地域の政府に対し無償又は時価よりも低い対価で譲渡できるよう、財政法第9条第1項17の特例規定を自衛隊法に新設した(当該規定を含む防衛省設置法等の一部を改正する法律は17(平成29)年5月に成立)。

なお、この規定により無償又は時価よりも低い対価で譲渡できるようになった場合においても、いかなる場合にいかなる政府に対して装備品の譲渡などを行うかについては、防衛装備移転三原則などを踏まえ、個別具体的に判断されることとなる。また、譲渡した装備品のわが国の事前の同意を得ない目的外使用や第三者移転を防ぐため、相手国政府との間では国際約束を締結する必要がある18

8 正式名称:防衛装備品及び他の関連物品の共同研究、共同開発及び共同生産を実施するために必要な武器及び武器技術の移転に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定

9 目標を捜索・検知及び追尾するためのミサイルの構成装置

10 英国における戦闘機を含む将来の戦闘航空システム体系全体の総称

11 正式名称:防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定

12 正式名称:防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定

13 正式名称:防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定

14 正式名称:防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定

15 正式名称:防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定

16 正式名称:防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定

17 財政法(昭和22年法律第34号)第九条第一項 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。

18 17(平成29)年6月現在、わが国は、防衛装備品・技術移転協定を、米国、英国、オーストラリア、インド、フィリピン、フランス、イタリア、ドイツおよびマレーシアと締結している。