女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく取組

各種公表資料

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第6項及び第21条並びに次世代育成支援対策推進法第19条第5項に基づく公表について

1 採用者に占める女性職員の割合

目標項目 目標 法に基づく公表の最新値 時点 目標設定時最新値 時点
数値 年度
国家公務員試験(※1)からの採用者に占める女性の割合 35%以上 毎年度 35.3%
令和7年4月1日
21.7%
平成27年4月1日
自衛官(※2)の採用者に占める女性の割合 17%以上 毎年度 17.3%
令和6年度
9.4%
平成26年度
  1. ※1 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験、大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験、高卒者試験)及び防衛省専門職員採用試験をいう。
  2. ※2 防大学生、医大学生、高等工科学校生徒を含む。

2 男女別の育児休業の取得率

目標 目標設定時最新値 時点 法に基づく公表の最新値 時点 令和6年度育児休業取得期間の分布
数値 年度 1月以下 1月超3月以下 3月超6月以下 6月超9月以下 9月超12月以下 12月超24月以下 24月超
男性 85%
(1週間以上取得)
令和7年度 0.5%
平成26年度
32.3%
令和6年度
63.6% 22.8% 8.8% 1.3% 1.9% 1.1% 0.5%
女性 - - 97.4%
平成26年度
107.4%
令和6年度
0.7% 2.6% 5.7% 11.9% 32.2% 19.4% 27.5%
  • 取得率:当該年度新規取得者数/当該年度取得可能数
  • 取得可能年度の翌年度以降に新規に育児休業を取得する者がいるため、取得率が100%を超える場合がある。
    (調査方法は、人事院が実施する一般職国家公務員の調査に準じており、全省庁共通)

3 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率

目標項目 目標 目標設定時最新値時点 法に基づく公表の最新値時点
数値 年度
①男性職員の配偶者出産休暇取得率 100% 令和7年度 62.4%
26年度
95.3%
令和6年度
①、②併せて5日以上の取得率 89.4%
令和6年度
②男性職員の育児参加のための休暇取得率 100% 令和7年度 22.0%
26年度
93.6%
令和6年度

4 年次休暇取得日数

目標項目 目標 法に基づく公表の最新値 時点 目標設定時最新値 時点
数値 年度
自衛官以外の職員の年次休暇取得日数 年間15日以上 令和7年度 年間15.3日
令和6年度末
年間13.5日
平成26年
自衛官の職員の年次休暇取得日数 年間15日以上 令和7年度 年間16.9日
令和6年度末
年間10.0日
平成26年度

5 管理又は監督の地位にある職員に占める女性職員の割合

目標項目 目標 法に基づく公表の最新値 時点 目標設定時最新値 時点
数値 年度
行政職俸給表(一)に定める額の俸給が支給される職員 管理職に占める女性職員の割合 令和7年度 5.9%
令和7年7月
指定職級 3.6%
令和7年7月
本省課室長相当職 6% 6.1%
令和7年7月
1.0%
平成27年7月
地方機関課長・本省課長補佐相当職 10% 10.1%
令和7年7月
3.5%
平成27年7月
係長相当職(本省) 35% 35.7%
令和7年7月
14.5%
平成27年7月
自衛官 3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以下に占める女性の割合 5%超 令和7年度 4.5%
令和6年度末
3.1%
平成26年度末

6 中途採用の男女別の実績

事務官(令和6年度)

男性:391人

女性:247人

自衛官(令和5年度)

男性:87人

女性:37人

7 超過勤務の状況(令和6年度)

一人当たりの一月当たりの平均時間(事務官等): 36.0時間

8 離職率の男女の差異及び離職者の男女別割合

事務官(令和6年度)

男性:3.16%

女性:3.61%

任期の定めない職員について、「離職者数」を「在職者数」で除して算出。

9 女性職員の割合

事務官等

28.1%
(令和6年度末)

自衛官

9.1%
(令和6年度末)

10 女性に対する職業生活に関する機会の提供に資する制度の概要

令和6年度における取組状況は、以下のとおりである。

●ハラスメント等対策として、相談員用マニュアルの省内ポータルサイトへの掲載、相談窓口担当者の更新と名簿掲載等を実施した。

●ハラスメント防止週間や国家公務員倫理月間等の機会に防衛省における相談体制の周知を実施した。

11 職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する制度の概要

令和6年度における取組状況は、以下のとおりである。

●テレワークやフレックスタイム制について、防衛省内への周知を行った。

●育児・介護、家族の急病等の事情により、業務に不都合がなければ、当日の申請によるテレワークを原則認めている。

2026年4月1日更新