防衛省の再就職支援(援護)について

平成27年10月1日から新たな再就職規制が導入されたことに伴い、防衛省が行う若年定年等隊員(定年年齢が60歳に満たない隊員及び任期制の隊員等)に対する再就職支援(援護)についても、その透明性・公正性を確保するため、次のような施策を実施しております。

就職援護隊員の指定

防衛大臣が指定した隊員(就職援護隊員)を除き、隊員が他の隊員(OBを含む。)の再就職について依頼等をすることが規制されます。

就職援護隊員は、防衛省・自衛隊において、就職の援護を所掌する組織に属するもののうち、当該事務を処理する隊員を指定しています。

他の隊員についての就職の依頼等の規制を適用しない隊員を定める訓令(平成27年防衛省訓令第35号)

訓令の詳細については、防衛省 情報検索サービスで閲覧できます。

再就職支援(援護)に係る自主規制について

 改正自衛隊法第65条の3において、若年定年等隊員が就職の援助(援護)を受けて、利害関係企業等に求職活動を行う場合は、在職中の自己求職規制の適用が除外されている。しかしながら、就職の援護に対して国民の皆様から一片の疑念さえも抱かれることがないよう、再就職支援(援護)の公正性、透明性を高めるため、官民人材交流センターが一般職の国家公務員に対して行う再就職支援における自主規制と同等の次のような自主規制を課すこととしております。

 具体的には、

隊員と利害関係がないと確認できた営利企業等のみ、職業紹介の希望を取り次ぐこととする。
 意思決定の権限を有する隊員(3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の階級にある隊員)は、就職援護隊員から取り次がれた営利企業等の情報のうち、職業紹介を希望する営利企業等について、当該営利企業等との間の利害関係(自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第87条の5に規定する利害関係(同令第87条の8に規定する在職中の求職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合を除く。)をいう。)の該当性を確認し、在職する局等組織(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第65条の3第2項第2号に規定する局等組織をいう。)の長の確認を受けた上で、利害関係がないと確認できた営利企業等に限り、就職援護隊員に職業紹介の希望の取り次ぎを依頼することができるものとする。

②次の各号に該当性がないことが確認された営利企業等のみ、隊員に職業紹介を行う。※
(1)営利企業等の役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、支配人、理事若しくは監事又はこれらの者であった者をいう。以下同じ。)が、職業紹介を行う日から遡って過去2年以内に公契約関係競売等妨害罪(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する罪をいう。)又は贈賄罪(刑法第198条に規定する罪をいう。)に当たる事件として、公訴が提起された(無罪の判決等がなされた場合を除く。以下同じ。)又は有罪の判決がなされた(刑の執行が終わった等の場合を除く。以下同じ。)ことがないこと。
(2)営利企業等の役員等が職業紹介を行う日から遡って過去2年以内に、収賄罪(刑法第197条から197条の4に規定する罪をいう。)に当たる事件として、公訴が提起された又は有罪の判決がなされた公務員(公務員であった者を含む。)に対し、賄賂の供与若しくはその約束をしたことがないこと。

②の該当性がないことを、(一財)自衛隊援護協会等の職業紹介事業者が確認をした上で、隊員に対して職業紹介を行うことを依頼している。

若年定年等隊員の就職の援助の実施結果の公表について

◯ 自衛隊法第65条の13の規定に基づく若年定年等隊員の就職の援助の実施結果の公表

2023年9月29日更新