小型無人機等飛行禁止法の改正に伴う対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の範囲の変更について

令和8年7月3日
防衛省
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)の施行に伴い、対象施設周辺地域の範囲がおおむね300mからおおむね1,000mに拡大されます。

そのため、各対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000mを当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定する旨告示しました。

周知期間として11日間を経過した後(令和8年7月14日以降)、小型無人機等の飛行が原則禁止される区域は、各対象防衛関係施設の周辺おおむね300mからおおむね1,000mに拡大されます。当該区域において小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要です。

詳細は防衛省ホームページを御参照ください。