小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

令和7年12月16日
防衛省
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する旨告示しました。

一定の周知期間として10日間を経過した後(令和7年12月26日以降)、これらの対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されることになります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となります。

詳細は防衛省ホームページを御参照ください。

(参考)対象防衛関係施設として新たに指定される施設

陸上自衛隊

  • 岩見沢駐屯地
  • 留萌駐屯地
  • 滝川駐屯地
  • 俱知安駐屯地
  • 美幌駐屯地
  • 遠軽駐屯地
  • 鹿追駐屯地
  • 釧路駐屯地
  • 富山駐屯地
  • 鯖江駐屯地
  • 和歌山駐屯地
  • 出雲駐屯地
  • 徳島駐屯地
  • 高知駐屯地